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保険外・自費の 訪問看護について

スーパーナースのプライベートナース(訪問看護)は、100%「保険外・自費」の訪問看護です。
介護保険による訪問看護、医療保険による訪問看護とは、異なります。

サービスの利用条件、利用頻度・日時、利用料金の3点を解説いたします。

「条件・制約」による違い

介護保険の訪問看護の場合

65歳以上の方

原因を問わず要支援・要介護状態となった場合に利用することができます。

40~64歳の方

末期がんや関節リウマチ等の老化による病気が原因で要支援・要介護状態となった場合に利用することができます。

詳しくは、厚生労働省のサイトをご確認ください。

厚生労働省 介護保険制度の概要

医療保険の訪問看護の場合

医療保険の訪問看護は主に下記いずれかの条件を満たしている方が利用することができます。

  • 医師によって訪問看護の必要があると判断された40歳未満の方
  • 16特定疾病以外の40歳以上65歳未満の方
  • 要支援、要介護の認定を受けていない65歳以上の方

保険外・自費の訪問看護の場合

プライベートナース

年齢、疾病の有無や症状、要支援や要介護認定当による制約はありません。

「頻度・日時・場所」による違い

介護保険の訪問看護の場合

利用回数の制限

ご対象者の状況に応じた利用回数の制限があります。

時間・場所の制限

訪問時間帯(主に日中)や利用時間(最大90分)などの制限があります。また場所も基本的には、申請をしている自治体でのご利用となります。

詳しくは、厚生労働省のサイトをご確認ください。

厚生労働省 介護保険制度の概要

医療保険の訪問看護の場合

医師による必要性判断

医師に必要性を認められれば、1日1回30~90分、週3回まで利用可能です。

19の疾病への該当

厚生労働大臣が定める19の疾病と1つの状態に該当した場合や、特別訪問看護指示書が出た場合は、1日2~3回、かつ週4日以上利用可能です。

また場所も基本的には、申請をしている自治体でのご利用となります。

保険外・自費の訪問看護の場合

プライベートナース

年齢、疾病の有無や症状、要支援や要介護認定当による制約はありません。

「利用料金」による違い

介護保険の訪問看護の場合

自己負担額

サービス利用時の自己負担は、原則利用額の1割負担です。支給限度基準額を超える分は自己負担となります。

(介護保険料は、40歳以上の方全員が、各自の収入に応じた介護保険料を納付することになっております)

お住いの自治体によっては、一定額や一定の時間までの公的支援がある場合があります。

医療保険の訪問看護の場合

自己負担額

年齢によって、利用額の1割から3割の負担となります。一定時間を超える分や休日、夜間帯等の時間外は差額を自己負担することになります。

保険外・自費の訪問看護の場合

プライベートナース

プライベートナースの利用料金は「料金について」をご参照ください。

保険外・自費の訪問看護業界の平均的な料金は、サービス提供元により異なりますが、概ね1時間当たり約6,000円から10,000円です。 (平日の日中の時間帯)

入会金や事務手数料が必要な場合もございます。

介護保険や医療保険の1割負担ということや自己負担分を考慮すると、基本となる料金は同程度の水準となることもあります。

介護保険、医療保険の訪問看護について詳しく知りたい場合は、厚生労働省のサイトをご確認ください。

厚生労働省 介護保険制度の概要

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